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さいたま市高齢者向け優良賃貸住宅

さいたま市高齢者向け優良賃貸住宅とは民間の土地所有者などが埼玉県住宅供給公社が施工監理する一定基準の優良な賃貸住宅を建設して、国とさいたま市から家賃を減額するための家賃補助をうけている賃貸住宅で、一定の入居者は、軽減された家賃で入居することができます。

※平成18年度管理 団地数:1団地 総戸数:13戸

◆さいたま市高齢者向け優良賃貸住宅の入居資格

申込みができる方は下記の要件を備えていることが必要で、外国人の方の場合は外国人登録して在留資格のある方となります。

・自ら居住するための住居を必要としている。

・入居者(申込者)が60歳以上の方で家族を不自然に分割することによっての申込みはできません。

・同居する方がいる場合には、次のいずれかに該当する場合となります。

配偶者、内縁関係の場合には住民票で「未届けの妻(夫)」を確認できるという方、婚約中の場合には資格審査時にそのことを証明して、婚姻届受理証明書を提出できる方となります。

また同居する方が、60歳以上の親族や入居者が病気にかかっていること、その他の特別な事情によって入居者の介護を行うという方や同居する方が、入居している高齢者が扶養する児童や同居させることが必要となる方となります。。

・住民税の滞納が無いということ。

・賃貸借契約をする時に緊急時の連絡先となる方を届け出ることができる。

・指定する日に契約家賃の3ケ月分に相当する敷金を払うことができる。

・連帯保証人と身元引受人を立てることができ、高齢者住宅財団の債務保証制度に加入ができる。

※連帯保証人は、原則としてさいたま市内に在住しており、入居者に家賃などの滞納がある場合には、入居者に代わって入居者負担金などを支払えるという方。

※身元引受人は、入居者の身体状況によって適切な態勢を整えることができ、契約の終了した時には入居者の身柄や家財などを引き取ることができる方。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。