グループホームとは、病気や障害などによって日常生活のスキルについて欠如がある人たちが専門のスタッフなどの援助を受けながら小人数で地域社会に溶け込みながら生活をする社会的な介護の形態のことをいいます。
グループホームは集団生活型介護というように呼ぶ場合もあります。グループホームはヨーロッパから始まった障害者解放運動やノーマライゼーションの一環です。
精神障害者や知的障害者を社会的な隔離施設から解き放とうとする脱施設の動きが、患者や高齢者、要養護の児童にも拡大されてきて広く浸透したものとされています。
現在では認知症患者を対応する認知症高齢者グループホームを指すこと多いようです。嚥下困難や学習障害などの、その他にもさまざまな障害に対応するタイプのものがあります。
グループホームは、一般的にいう老人ホームなどの福祉施設というよりも家というように呼称するほうが適切のようです。
実際にも認知症高齢者型グループホームは、日本では介護保険上でも住宅とみなされています。その場所で提供されるサービスを在宅サービスに位置付けているようです。
一番、典型的なタイプとしては、施設ではなく住宅であるということを重視しており、擬似家族的なグルームホームや里親的に生活を送るグループホームがあります。
またコムスンなどの介護援助サービス企業が設けたものに障害者グループが自ら自立する生活を目指して共同生活に踏み切ってボランティアを募り、その方たちの援助で生活するというものもあります。
このような独立したグループホームのほかにも、大規模な障害者コロニーのような総合施設の中でいくつか小規模な建物が散在するというようなタイプもあります。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。