1998年に高齢者向け優良賃貸住宅制度が策定され、国土交通省では現在不足している今後の高齢者による入居を優遇している公営住宅(シルバーハウジング)や、公的賃貸住宅の供給を増やすことを目標としています。
都市機構賃貸住宅(旧公団住宅)や公営住宅では現在問題が出てきていて、高齢者が民間賃貸住宅への入居が難しい上、公団では家賃の負担が少ないことから高齢者世帯の割合が増えてきているようです。しかし高齢者が増えることにより、団地全体の活力やパワーが不足気味になるのではという問題が出てきます。
そこでその問題を少しでも解消する為に、高齢者向け優良賃貸住宅という住宅に置き換えるということも増えてきています。事業の主体は民間になりますが、高齢者向け優良賃貸住宅に認定される基準をクリアすれば、建設費の補助も受けられるし、入居者には国からの家賃補助が給付されるというような、入居者側にも提供側にもメリットが多い住宅です。
今は数がそう多くは無いので、今後非常に期待される制度となります。
また介護保険は施行から5年、当初用意されていた選択肢だけでは不十分であるし、二者択一という住宅問題ではなく、グレーゾーンの存在も必要なのではないか?という問題やニーズがあるということが分かってきました。
そしてケア付高齢者住宅というのが、その「グレーゾーン」と言われている部分であり、自宅と施設の中間にあたる住宅で、介護(住まいの近くに介護サービスの拠点などの施設機能があるとなおさら安心)が考えられた賃貸住宅などのことです。
この制度は、高齢者の多様化しているライフスタイルに合っていると思われていて、今後の高齢者の住宅選びの選択肢として重要な選択肢の1つとなると思われます。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。