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中野区の高齢者用の福祉住宅

中野区の高齢者用の福祉住宅についてご紹介したいと思います。高齢者用の福祉住宅は、住宅の問題にたいして困っている高齢者の方が安心して住み続けることができるように、安全面にも考慮された設備をもつ住宅のことです。

高齢者用の福祉住宅には、管理人や生活援助員がいますので入居者の生活相談や緊急の場合にも対応を行っています。

◆居室

単身者用は、6畳、台所、トイレ、風呂です。家族用の場合は6畳、4.5畳、台所、トイレ、風呂になります。

◆設備

緊急呼び出しボタンや火災報知器、日常生活異常感知装置、自動消火装置、電磁調理器などがあります。

◆使用料

収入や住宅の広さ、建築年数に応じて月額の支払いとなります。単身者用の場合は14,200円から55,000円で、世帯用の場合には23,300円から82,100円となります。また収入によって減額があります。

◆対象になる方

次の条件について備えている方ですが、常時の介護を必要としており、それが居宅において受けることができず、または受けることが困難であると認められる方を除いています。

・単身者用

65歳以上のひとり暮らしで、区内に2年以上引き続き居住していること、住宅に困っていること、収入が基準以下の方の場合になります。

・家族用

年齢が65歳以上で、同居者も同じく65歳以上の1名で配偶者(内縁関係も含む)もしくは3親等内の血族または姻族であること、区内に2年以上引き続き居住していること、住宅に困っていること、収入が基準以下の方の場合になります。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。