介護保険制度というは、介護される人(被介護者)の体の状態に応じて、ケアマネージャー(介護支援事業者)が利用者と各種居宅介護サービス提供事業者との契約に基づいて、サービスが受けられるという制度のことです。この制度内では、在宅・通所・滞在型など状況に応じたサービス内容を相談しながら計画していきます。
そして介護を受けられる対象者は、全ての65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳~64歳の医療保険に加入されている方(第2号被保険者)で、介護が必要と認められた第1号被保険者及び加齢に伴う疾患(初老期痴呆、骨粗鬆症など指定15種類)により、介護が必要となった第2号被保険者が介護保険制度を利用することができます。
また料金は保険負担9割で自己負担は1割となっています。ただし、交通費や食費等にかかる費用は、利用者の全額負担となりますのでご注意ください。
この介護保険制度が始まったきっかけですが、日本は長寿国と少子化であることにより、高齢化社会を迎えています。そして高齢化が進むと、介護を必要とする人が増えますが、少子化などで介護をする家族の経済的、精神的負担は増大してきてしまいます。
そこで利用しやすくて、介護が公平に受けられる為の社会全体の仕組みを作ることを目指して作られたのが、介護保険制度ということになります。
この介護保険制度が始まる前は、介護を受けるか受けないか、受けられてもサービス内容の決定はどうするかの判断は市町村で決めていましたが、制定後では自分が受けたい場所や、住み慣れた場所、自宅で本人の意見や家族の意見を尊重したようなサービスが受けられるようになりました。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。