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住宅金融支援機構のリフォーム融資

住宅金融支援機構のリフォーム融資(高齢者向け返済特例制度・耐震改修工事)についてご紹介したいと思います。リフォーム融資は次に記載するいずれかに該当する方が利用することができます。まずは、高齢者向け返済特例制度を利用してバリアフリー工事もしくは耐震改修工事を行うという方です。ほかにも耐震改修工事を行う方も該当されますが、移住住みかえ支援機構のマイホーム借り上げ制度を利用しながら賃貸する住宅に耐震改修工事を行うような場合には、融資条件が異なります。

他にもリフォーム融資を申し込みすることができるかたは自分が住まうための住宅(本人、本人の配偶者、本人または配偶者の親族の所有する住宅)をリフォームされるという方が該当します。また申込日の現在の年齢が次のいずれかであることになります。1.高齢者向け返済特例制度を利用されるという方で60歳以上の方(年齢の上限はありません。)1以外の方で79歳未満の方となります。

しかし親子リレー返済を利用される方で高齢者向け返済特例制度を利用するという方は除かれますが、79歳以上でもお申込みすることができます。他にも総返済負担率が次の基準以下である方が該当されます。まず年収が400万円未満の場合には30%以下です。そして年収が400万円以上の場合には35%以下となります。申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないという場合には、同居予定者の収入を合算できることもあります。それから日本国籍の方か永住許可などを受けている外国人の方が該当します。連帯債務者(収入合算、親子リレー返済、共有などのため)をたてることも可能で、連帯保証人の必要はありませんが高齢者向け返済特例制度を除いています。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。

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