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大阪府の住宅改造助成事業

大阪府より案内をしている介護保険以外で市町村が実施している住宅改造助成事業についてご紹介したいと思います。住宅改造助成とは住み慣れた地域で高齢者が自立をしながら安心して生活が送れるように、そして介護者の負担軽減を図るために自立支援を要する当該高齢者の住宅を身体の状況などにあわせて安全かつ利便性に優れたものに改造することに必要となる費用を助成するための制度となっています。

住宅改造助成の実施主体は市町村(指定都市、中核市を除く)です。指定都市、中核市については独自の制度を実施しております。対象世帯については、当該当該市町村の区域内に住所(外国人にあっては居住)を有しており自立生活を確保しているもの、あるいは介護者の負担を軽減する必要がある65歳以上の高齢者がいる世帯です。これには所得制限があります。また一の世帯につき原則として1回の助成となっています。

助成対象内容については、自立支援を要する高齢者の身体の状況に応じながら安全かつ利便性に優れたものとするために行う住宅改造工事です。助成対象限度額については100万円までの範囲内で市町村が定める額となっています。これは介護保険における住宅改修費の支給対象部分は除きます。介護保険における住宅改修費支給の支給についてはインターネット上から確認することができます。(http://www.pref.osaka.jp/korei/jyuutaku/juukai1.htm)

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。