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大阪府の高齢者円滑入居賃貸住宅登録

大阪府の高齢者円滑入居賃貸住宅登録の用件についてご紹介したと思います。まずは高齢者世帯の入居を受け入れる意思を持っている賃貸住宅の大家さん(所有者)であれば、どなたでも登録することができます。また、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅を持っている大家さんであれば、高齢者専用賃貸住宅として登録することができます。

登録する住宅は賃貸住宅であれば、一戸建てやマンション・アパートなどの木造、鉄筋など構造については問いません。また、バリアフリー仕様でなくても構わないそうです。登録申請手順についてですが、登録申請書への記入は申請書をダウンロードしてから記入例を参考にして、建築物1棟毎に1枚の申請書に記入をおこないます。

また、登録した家賃や空室の有無などの内容に変更が生じたような場合には、速やかに「高齢者円滑入居賃貸住宅登録変更申請書」を提出することになります。高齢者専用賃貸住宅として専ら高齢者世帯に賃貸する民間賃貸住宅として登録する場合には登録申請書【共通】と登録簿追加項目【高専賃用】、チェックリストの三点が提出書類となります。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。