老後の持ち家の活用法ですが、考えたことはありますか?以前、60代そして70代のシニア世代にたいして「セカンドライフのライフプランと生活設計」に関するアンケート調査がおこなわれました。そのアンケート結果によると持っている資産を自分や夫婦で使いきりたいと考えている人が55.5%というように過半数を占めているそうです。また不動産を所有しているシルバー世代の中には、金融資産が不足していたり、年金などの現金収入が少なくて生活費が不足していると感じている人も少なくはありません。
居住してる自宅を活用しながら生活資金を得る方法があるとすれば、お金の心配から解放されますし且つ自分の資産を自分で使いきることができますよね。そのような一石二鳥?の方法は実際にはないのでしょうか。高齢化社会の到来を目の前にひかえてある検討が厚生労働省で行われていたそうえす。それは生活福祉資金貸付事業について(地域福祉課)です。ほかにも長期生活資金制度の新たな実施についてなど近年では、高齢化が急速に進展する中で、居住用資産を有するものの現金収入が少ないことなどからみてみると生計の維持が難しくある高齢者世帯が生じることも考えられます。
こうした状況を背景として、一定の居住用資産を有してり、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対して当該の不動産を担保として生活資金の貸付けを行うという「長期生活支援資金」が制度要綱を施行したそうです。都道府県においては、この制度の円滑な実施について事業の実施主体である都道府県社協に対する支援をお願いしていあす。それとともに、関係者各方面に対する周知を願っているそうです。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。