財団法人総合健康推進財団が案内している高齢者住宅改修研修についてご紹介したいと思います。高齢者住宅改修研修では、質の高い高齢者住宅改修を目指しています。そして介護支援専門員や住宅改修事業者に向けた研修内容となっています。これは要介護高齢者の自立を支援して、介護者の負担を軽減するためには重要なサービスでもある「高齢者住宅改修」の提供について、平成12年度施行の介護保険制度によって全国各地で進められています。
しかし、、その提供に係わる介護支援専門員や住宅改修事業者の専門知識が十分ではないために「利用者に改修内容を的確にアドバイスできない」することができていないといった問題が目立っていることから、財団法人総合健康推進財団は、このような状況を踏まえて「住宅改修に関する質の高い教育研修」を平成13年度から市区町村で開催をするために提供をしています。
研修体系についてですが、全てを実施することが一番よいのですが優先順位から各プログラムのみ実施したとしても十分に役立つ内容になっています。研修ログラムの特徴は、より適切な介護保険の利用を推進する研修そして福祉用具活用を前提とした効果的な住宅改修を目指す研修、つぎに関連職種との良好な連携による住宅改修を目指す研修、最後に事例の学習や検討により、対応力の獲得を目指す研修になっています。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。