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適合高齢者専用賃貸住宅

適合高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者専用賃貸住宅の中で介護保険法に定められた一定の居住水準などを満たすものとして、都道府県知事に届出が受理されたものを指します。

◆適合高齢者専用賃貸住宅としての主な効果

1.特定施設入居者生活介護として指定することが可能となります。

介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けることができ、事業所として入居者に対して介護保険サービスを提供することができます。

しかし介護保険法上の指定は事業所の所在する市や町の介護保険事業計画の枠内で取り行われます。たとえ適合高齢者専用賃貸住宅であったとしても事業計画枠が無い場合には指定が行えませんので注意したほうが良いでしょう。

2.住所地特例の対象となります。

適合高齢者専用賃貸住宅として届出がされ受理されたものに関しては、特定施設入居者生活介護の指定が有るのか、または無いのかに関わらず介護保険法上の住所地特例の対象施設となります。

3.有料老人ホームの届出が不要となります。

適合高齢者専用賃貸住宅の届出が受理されたものは、有料老人ホームの定義から外されますので有料老人ホームの届出をおこなはなくてもよくなります。

◆特定施設入居者生活介護事業者の指定申請について(適合高齢者専用賃貸住宅の場合)

特定施設入居者生活介護とは 特定施設の入居者に対して当該特定施設がおこなうサービスの内容などを計画します。そして、その計画に基づきサービスを提供する介護サービスをいいます。(介護保険法第8条第11項)

・介護保険制度が平成18年4月に改正になったことにより特定施設の対象は下記のようになりました。

有料老人ホーム
養護老人ホーム(追加)
軽費老人ホーム
適合高齢者専用賃貸住宅(追加)

※高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定めた基準に適合するものとして都道府県知事に届けられているものが対象となります。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。