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高齢者でも安心して暮らせる住居

安心して元気に暮らせる家と聞かれてまず思いつくことは何でしょう。

防犯や防災、シックハウス対策などさまざまなことが挙げられると思いますが「家の中における安全性や快適性」もその中のひとつになってきます。家の中で転倒してしまい怪我をしたり、生活のうえで不便なことが多いと大変ですよね。

今は若いから大丈夫だと思っていても、家族の年齢や構成は年々変わってきます。そのためにも歳をとってからも快適で安全に暮らせる住まいでなくてはならないと思います。

住まいとは小さい子供から高齢者まで、全ての人が安全で快適に暮らせることが求められてくるのです。「安心して元気に暮らせる家」というものはどんな人にとっても住みやすい家といえるのです。

◆加齢配慮がキーワード

たとえ歳をとっても安全に生活ができる住まいにするためには、加齢配慮が必要になってきます。またこの加齢配慮とは、高齢者にとって安全といえるだけではなく、どんな人にとっても安全な住まいにつながります。加齢配慮をおこなうには以下のポイントがあげられます。

・空間の境目に段差をつけない
・手すりの設置
・将来に備えて壁を補強しておく
・出入り口や廊下には車椅子が通れるような幅を設ける

加齢配慮については、国土交通省や住宅金融公庫でも高齢者の方に暮らしやすいといった住宅の基準をだしています。またセキスイハイムのウェブサイトでも、加齢配慮について色々とまとめてあります。

「エイジレスサニタリー」や「エイジレスキッチン」など、専用の「加齢配慮メニュー」が設定されていますので気になる方はご覧になってみてくださいね。

新築やリフォームを検討している場合は、これらの項目を考慮することをお勧めします。このような加齢配慮がおこなわれている「バリアフリー仕様」に該当する場合には低金利で融資を受けることもできます。

詳細な内容については住宅金融公庫内にある「安心できる良質な住まいづくりのアドバイス」のページを確認してみて下さいね。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。