日本は長寿の国と言われおり、平均寿命が長くて元気なお年寄りが増えてきています。
65歳以上の高齢者人口の比率は年々増加しており2020年には4人に1人が高齢者という超高齢社会を迎えるそうです。
その一方で少子化も進んでおり問題視されています。このまま行くと確実に将来は高齢化社会を迎えることになってしまいます。
そういった状況にもかかわらず、管理会社や賃貸住宅の大家さんは高齢者の入居を煙たがる傾向があります。
その理由としてあげられるのは収入が現象した高齢者が、家賃を払いつづけていけるのかということや、一人暮らしの老人が病気になってしまったらどうなってしまうのだろう?というような心配があるからです。
しかし、高齢者に味方する法律が平成13年より施工されました。それは「高齢者の居住安定確保に関する法律」と言われるものです。
この制度には3つのポイントがあります。将来、賃貸住宅に住めるのかと不安に思っているかたにも朗報ですよね。
◆「高齢者だから」というような理由で、入居を断わらない賃貸住宅の情報を一元化する。
いまの主たるポータルサイトでは、高齢者の入居が可能なのかどうかがわかりにくく問い合わせをしてみないと確認できないことが多いのですが、「高齢者入居でもOK」というような情報を一元化してインターネットで公開することです。
またその情報については、役所などで閲覧ができます。またインターネット上でも検索することができます。
◆高齢者がやむ終えず家賃を滞納した場合には、「高齢者居住支援センター」が家賃の6ヵ月分まで債務保証をしてくれるということ。
管理会社や賃貸住宅の大家さんにとっては入居する者が家賃を払ってくれるかどうかが心配のタネです。
そういった理由から高齢者の入居を断わるといったケースがあるのですが、高齢者の居住安定確保に関する法律はそのような不安を解消しますので高齢者にも部屋を貸しやすくなります。
◆高齢者向けの優良賃貸住宅を建設する場合に国や地方公共団体から補助が出る。
詳しい内容については財団法人高齢者住宅財団から情報を得ることができます。(http://www.koujuuzai.or.jp/pdf/new-kycn.pdf)
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。