国や自治体が、高齢者住宅整備資金貸付制度や年金バリアフリー住宅資金融資制度のように、市民に対して支援を沢山しています。
近い将来日本は高齢化社会を迎えますが、1994年に「ハートビル法」という法律が試行され、公共物や人が沢山集まる建物はバリアフリー化住宅や、ユニバーサルデザイン化して建てていこうという方針です。なので、将来どんどんこういった建物が増えていくのだと思います。
また医療や福祉のような専門的な勉強や知識を得ることは、医療分野に携わっている人にとってはとても重要なことだと思いますし、勉強し続けなくてはいけない知識なのです。そしてまた患者さんや利用する方にとっても、そういった知識を医療従事者に求めているとも思います。
ただ施設の中にいる時には、医療従事者の方たちに色々なものを求めるのかもしれませんが、その利用者の方々もいつかは自分の地元に戻っていき、医療従事者の方と離れると思います。しかし国の方針が、施設医療よりは在宅医療と掲げているので、患者さんと地域・地元というのは切っても切れない関係となっていくと思います。
また高齢者の方々にとって、「高齢者にとって生き甲斐のある生活」というのを求めるには、何かしたいことがある時など(スポーツ・買い物・家事等)、色んな物が大変になり生活水準がどうこうよりは、それを介護する人が必要なのではないかと思います。その為、理学療法士として、高齢者の方々の住環境整備にも介入していく必要が今後はあると思います。
全部バリアフリーにリフォームすれば良いじゃない!なんて軽く考えてしまうこともあるかもしれないし、そこに医療従事者が必要なのか?と考えてしまうこともあると思いますが、今後は色々考える必要がありそうです。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。