最初に市営住宅というのができ始めたのが、戦後空襲で焼けてしまった市街地に「応急簡易住宅」と呼ばれるバラックが1945年頃から建設されたときでした。まだ当時は9世帯程が連なる長屋で、台所・トイレは共同で1戸分の広さとしては6畳・3畳の土間ほどの広さで、家賃25円、1世帯の人数も大人数というひしめきあった生活をしていたと考えられます。
そしてその後、69~75年度頃になると、それでも住宅不足が深刻化してきたため、500戸超の大規模住宅団地ができ始めてきました。その当時は住宅不足解消の為、工期を短縮しようと工場でコンクリート版を成型し、それを現場で組み立てるというスタンスを取っていましたが、周りに無機質な印象を与えていました。また、その当時の間取りは3DKが主流でした。
当時の市営住宅は多い時では1棟3200個程の規模の時もあったそうです。現在は住宅政策や間取りの移り変わりと共に各部屋の段差が無く、車椅子で部屋中を移動できるバリアフリー設計の住宅・駐車場・エレベーター完備・緊急時のベルなど高齢者のことを考えた設計というのも多くなってきています。
そして現在の住宅設計は、将来増改築等ができるように設計しているところが多いですが、子育てや介護、2世帯住宅のような希望を元に立てられています。このように賃貸よりも、もちろん生活水準や収入でばらつきもありますが、家を買って多少でも長期返済にしてゆとりあるローン返済の検討というのも、視野に入れて頂けたらと思います。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。