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高齢者の福祉と住宅

さてこれから団塊の世代が高齢と言われる世代に突入するにあたり、高齢者が安心して公団住宅などに住み続けられるようにと、福祉と住宅を一体化させた取り組みができるよう、厚生労働省と国土交通省が方針を固めました。

どうやら厚生労働省と国土交通省は、今年度中に団塊の世代の高齢化で介護ニーズを受けたモデル事業を始動させて、10年後を目標として高齢者にとってより良い街作りが出来るように進めて行きたいと考えているようです。

他に案としては公団などの空き部屋に、認知症高齢者向けグループホーム、デイサービスや泊まり、訪問介護など様々なニーズに対応できるような小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設、訪問看護ステーションや、24時間対応の在宅療養支援診療所、高齢者向けのメニューを用意したレストラン等、高齢者が安心して暮らせるような施設が揃うような事業展開をしていくようにNPO(非営利組織)に呼びかけているようです。

また住宅の部分では、バリアフリー化した低層階に高齢者の方に住んで頂くように住み替えを進めたり、緊急通報装置が備えられたり、万が一の為のヘルパー資格を持つ運転手が乗っているタクシーも急行するように、手配が整えられるようにする意向です。

そして対象となる住宅は、昭和40年代(1965年~1974年)に造成された約32万戸分の都市再生機構(旧日本住宅公団)が開発した大規模団地となり、場所的には多摩や千里ニュータウンなどが候補としてあがっています。

このように政府は、一時金が多くかかる有料老人ホームではなく、安心して暮らしていってもらえるような体制作りを目指していく考えで取り組んでいます。

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高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。

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