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高齢者の賃貸住宅

先日、気になる広告が新聞に掲載されていました。それは都内近郊の街に、新しい「高齢者の賃貸住宅」が建設される為に、入居者を募集しているという広告でした。

これを少し見てみると、この住居は『適合高齢者専用賃貸住宅』『高齢者向け優良賃貸住宅』『有料老人ホーム』等には該当しないようで、現在高齢者への介護サービスや福祉サービスが提供される時代であり、且つ法規制がなされている中で、福祉部分にあまり精通していない方が企画された物件なのだろうか?という印象を受けました。

しかもこの住居は介護保険適用の施設ではなく、トイレも個室についているものでは無く共用のものでした。共用の場合、介護者が増えてくると大変になってきます。それなのに、重度要介護者も受け入れ可能というような説明がされていました。このような専門知識も無い人が、専門の住居じゃないところで介護をすることにはあまりにも限界がありますし、不安も感じます。

そして入居される方は、現在住んでいるところを整理されてから入居される場合もあるので、この施設の責任者には非常に重大な責任があると思います。

また入居保証金・礼金・居室費・管理費・別契約の食費・訪問介護の費用・日常生活費等が必要と明記されていましたが、これでは「有料老人ホーム」と思われるので残念ですが、無届けの施設だと思います。このような福祉サービスや、生活援助や食事等の提供には都道府県への届出が必要です。

こういったケースもあることから入居される場合は、上記のような条件類をしっかり調査し検討されることをおすすめしますし、安易にこういった広告を出されるのもどうなのだろうか?と残念に思ってしまいます。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。

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