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高齢者住宅とリフォーム

最近では、自宅を高齢者が住みやすいような住環境にする為に、バリアフリー・スロープ・手すり・浴室の改装などリフォームをする家庭が増えてきていますが、そのリフォーム業者とトラブルが起きるというケースが増えてきているとのことです。

例にあげると、リフォームをした内容と請求金額が見合っていなかったり、リフォーム後に欠陥が見つかったり、色々なことを言われて結果お金だけ取られてしまったりという被害が特に多いそうです。

更に介護保険を利用して手すりをつけようとして、契約金85万円と言われたので介護保険が適用されるはずだからもっと安くなるはずと思っていたら、保険の適用限度額はこの内の8万円のみですと、後から言われてしまった。理不尽だし契約後に言われたので、解約しようとしたら契約違反だと言われてしまい、違約金を請求されてしまったケースもあるようです。

これは、業者の方も介護保険についてよく知らなかった為に起こったケースですが、業務を請け負う以上、詳しく理解しておく必要もありますし、確認もしておかなくてはいけないと思います。しかし、こういったことを利用して説明をせずに、お金だけを騙し取ろうと言う悪徳業者も数多くあるので、見極めが必要とされます。

このように介護保険を利用して、リフォームしたい場所に保険が適用されるかどうかはよく確認をして、業者さんとよく相談をしてからきちんと設計してもらい、説明もしっかり受けて充分に理解をしてから契約をする等、騙されないように充分気を付けなければいけないと思います。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。