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高齢者住宅のバリアフリー改修

さて今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が、国土交通省より発表になり実施されることとなりました。この詳細は国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認もできますが、下記に簡単にご説明します。この対象は、所得税と固定資産税です。


「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」から以下転記します。


高齢者が安心をして快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高   齢者等の居住の安定の早期確保を図る為、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の   特例措置を創設する。

1.廊下の幅を拡幅
2.階段の勾配に対する緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの装置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化


所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住用に供する家屋について、バリアフリー改修工事を含んだ増改築等工事を行った場合は、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間に渡り所得税額から控除する(現行している住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

(※1)
1.50歳以上の者 。
2.要介護、または要支援の認定を受けている者。
3.障害者である者。
4.2若しくは3に該当する者、または65歳以上の者、いずれかと同居している者。


ここから【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】を以下に記します。

現行の住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制
控除期間 10年間 5年間
控除率は
1~6年目 :1.0%
7~10年目 :0.5% 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)

限度額
19年居住の場合2,500万円とする。
20年居住の場合2,000万円とする。
・200万円(バリアフリー改修工事相当分)
・1,000万円(増改築等工事全体)


以上のことから現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加することが可能ですので、ご検討の際は調べてみることをおすすめします。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。