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高齢者住宅のバリアフリー改修

さて今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が、国土交通省より発表になり実施されることとなりました。この詳細は国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認もできますが、下記に簡単にご説明します。この対象は、所得税と固定資産税です。


「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」から以下転記します。


高齢者が安心をして快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高   齢者等の居住の安定の早期確保を図る為、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の   特例措置を創設する。

1.廊下の幅を拡幅
2.階段の勾配に対する緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの装置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化


所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住用に供する家屋について、バリアフリー改修工事を含んだ増改築等工事を行った場合は、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間に渡り所得税額から控除する(現行している住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

(※1)
1.50歳以上の者 。
2.要介護、または要支援の認定を受けている者。
3.障害者である者。
4.2若しくは3に該当する者、または65歳以上の者、いずれかと同居している者。


ここから【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】を以下に記します。

現行の住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制
控除期間 10年間 5年間
控除率は
1~6年目 :1.0%
7~10年目 :0.5% 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)

限度額
19年居住の場合2,500万円とする。
20年居住の場合2,000万円とする。
・200万円(バリアフリー改修工事相当分)
・1,000万円(増改築等工事全体)


以上のことから現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加することが可能ですので、ご検討の際は調べてみることをおすすめします。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

有料老人ホームの場合は、医療機関と提携して協力関係を結ぶように指導されています。しかし、日頃の定期健診や嘱託医師による往診というような健康の維持や管理といったサービスは有料老人ホームにより異なっています。そのため、協力医療機関の診療科目や医師による健康相談、健康診断がどのようになっているのか、さらに看護師は常駐しているのかどうかというようなことは、有料老人ホームを選ぶときには重要なポイントといえます。

また、入院や退院の手続きやお見舞い時の手続き、特に事故や災害、急病・負傷などの緊急時の際のサポート体制は入居者の命にかかわるものですので、必ず確認しておいたほうがよいでしょう。その他にも趣味を活かせるサークル活動はどのようになっているのかチェックしてみましょう。有料老人ホームでは、充実した毎日が送れるようにいろいろなサークルがあります。

たとえばお茶や華道のほかにも、囲碁、将棋、カラオケ、盆栽、卓球、ゲートボールなどのサークル活動を実施している施設もあります。有料老人ホームに入居した後でも趣味を楽しめるかどうかといったことは重要なポイントといえるでしょう。もしも、自分の求めるサークル活動がなかった場合には、新しくサークルを発足することができるのかどうかも確認しておくとよいでしょう。