現在において高齢者住宅や高齢者施設には数多くの種類がありますが、一体どんな種類のものがあるか皆さんご存知でしょうか?
まず一般的に知られている「老人ホーム」にも、サービス内容や利用条件・事業主体・入居費用等により、「特別養護老人ホーム」「ケアハウス」「療養型医療施設」といった種類の高齢者向け施設に分かれています。そしてまた「シニアマンション」も最近広告等で頻繁に見かける、入居時自立型の高齢者向住宅の1つです。
しかしながら、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けていないホームのことは「介護付」と表示されていませんので、この点は注意する必要があります。またちなみに「特定施設入所者生活介護」の認定を受けている施設は、有料老人ホーム(介護付) 介護施設の居宅サービスとなります。
以下に、主だった高齢者住宅の種類をご説明します。
【有料老人ホーム(住宅型)】
高齢者の方が要介護になった場合に、訪問介護のサービスを居室にて利用しつつ、生活を送ることが可能となります。
【有料老人ホーム(健康型) 】
高齢者向けの居住施設であり、食事等のサービスが付いています。しかし要介護になった場合は、契約解除をして退去しなくてはなりません。
【グループホーム 】
小規模体勢で。家庭的な住宅環境での生活ができます。またここでは認知症高齢者限定入居で、同時にケアを受けることができます。
【グループリビング】
グループホームとは違って、入居者は認知症高齢者に限定していない点が特徴です。ここでは高齢者同士がお互いの生活を、サポート・介助しながら生活をしていきます。
【ケアハウス(軽費老人ホーム)】
低料金で入居ができる点が、ケアハウスの特徴です。またサービスには食事・入浴・緊急対応等が提供されています。
【シニア住宅】
家賃を支払うというタイプの高齢者住宅です。ここはある程度、身体が弱化していた場合でも住み続けることができるように設備を整えていて、いざという緊急時の対応や安否の確認、生活・健康相談、フロントサービス等のサービスが提供されています。
また支払い方式には、一時払い方式・月払い方式または一時払い・月払い併用方式というタイプがあります。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。