高齢者円滑入居賃貸住宅とは 高齢者の入居を拒まない賃貸住宅をいいます。高齢だからといって入居を拒まれてしまい困っているかたも多いとおもいますので高齢者円滑入居賃貸住宅があると便利ですよね。高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度とは賃貸住宅の貸主が、都道府県知事または各都道府県の指定登録機関にたいして高齢者の方が、安心または円滑に入居できるように賃貸住宅を登録するといった制度なのです。
登録事項については賃貸人の氏名または名称および住所 ・賃貸住宅の位置や賃貸住宅の戸数、そして賃貸住宅の規模、賃貸住宅の構造または設備(段差のない床、便所、浴室および階段の手すり、介助用の車いすでも移動することができる幅の廊下や居室の出入口がある、また介助を考慮した広さの便所であり、腰掛便座が設けられたものがある、ほかにも介助を考慮した広さの浴室やエレベーター、非常通報装置などがあるといった点も必要となります。
その他にも賃貸の用に供する前の賃貸住宅にの場合は、入居開始時期・賃貸住宅の家賃および共益費の概算額となり、高齢者向け優良賃貸住宅の認定の有無や終身建物賃貸借の認可の有無、また賃貸人の連絡先または賃貸人が建物(建物の一部を含まれます。)の賃借の代理若しくは媒介を依頼することにあります。そういった場合に当該代理若しくは媒介を行なう者の氏名や名称、住所および連絡先などが必要となります。また、上記の高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅の場合は、高齢者専用賃貸住宅として、より詳細な情報を登録することになります。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。