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高齢者向けの優良賃貸住宅の供給の流れ

高齢者向けの優良賃貸住宅とは、高齢者が安心して安全に生活ができるように、バリアフリー化されており、緊急時対応サービスなどの利用が可能な賃貸住宅のことです。

高齢者向けの優良賃貸住宅は高齢者の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供することや、社会福祉施設などを併設することで、より安心して生活することができる住宅です。

高齢者向け優良賃貸住宅制度は、60歳以上の単身・夫婦世帯の方などを入居対象にあげています。民間の活力を駆使して、良質な賃貸住宅を供給促進するための制度です。

高齢者向け優良賃貸住宅を供給する事業者は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて、様々な支援措置を受けることができます。平成19年度からは地域優良賃貸住宅(高齢者型)として助成されることになります。

◆高齢者向け優良賃貸住宅の供給の流れ

「高齢者向け優良賃貸住宅」の建設や買取り、既存住宅などを改良して供給しようとする事業主体は、供給計画を作成して都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)に認定の申請をすることができます。

「高齢者向け優良賃貸住宅」の認定を受けた場合には、整備に必要になる費用の補助や、家賃の減額にかかる費用の補助などの様々な助成が行われます。※助成の内容は、地方公共団体によって異なる場合があります。

また、認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、供給計画に従い一定の要件を満たす賃貸人によって適切に管理されなければなりません。

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高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。