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高齢者向け優良賃貸住宅制度

高齢者向け優良賃貸住宅制度というのは、これからの高齢化社会に対応する為、民間の土地所有者や賃貸事業者が市町村と連携して、建設費や家賃の一部を助成しながら高齢者が安全で快適に、そして入居を拒まれないように暮らすことが出来るような優良な賃貸住宅で、且つ賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進しているという制度です。

また事業者側が高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合は、その希望場所の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうかという確認をしてから、建設するようにした方が良いと思います。そしてこの制度を利用すると、市町村が民間の事業者に建設費等の補助、及び家賃対策費の補助をしてくれる制度となっています。

そして建設する際はこの制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して認定を得ることが必要となります。その後に、供給計画に従って建設及び管理を行うこととなるのです。

実際に管理が開始されたら、最低10年間は高齢者向け優良賃貸住宅として管理が必要となりますし、更に賃貸住宅の管理としては県住宅供給公社や農協のような、他の県知事によって一定の条件下で指定された管理業者が、行う決まりとなっています。


それでは、【高齢者向け優良賃貸住宅の整備基準】を以下に記します。

1.設計される住宅戸数はについては、5戸以上とする。

2.住宅構造については、耐火または準耐火構造とする。

3.更に構造については、長屋建て又は共同建てとする。

4.1戸あたりの床面積については、25平方メートル以上であることとする。

5.設備については、高齢者向け設備としてバリアフリー・緊急通報装置等が付いていること  とする。

6.医療機関への緊急連絡のような、緊急時対応サービスが常備されていること。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。