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高齢者向け共同住宅の問題

昨今の高齢化社会に入っていく中、老後の住まいとして考えられている高齢者向け共同住宅ですが、広く知られていくに連れ、問題も見えてくるようになって来ました。そして施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探して欲しいと言うので希望条件などを伺うのですが、現状既存する施設とニーズが中々合わなくて困っているといった問題が出てきたようです。

今までのようなこう襟者向け共同住宅は、年金で支払える程度の家賃だとか、下宿や量を改築したといった経緯から、6~8畳程の1間が多いのですが、やっぱり2間が欲しいと言われ、住宅にゆとりを求めてくることも多くなってきました。

その為そういった施設に入居希望者が集中してしまい、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労しているという事態になっているようです。

また法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉方の「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」というところにあたり、これに該当すると「有料老人ホーム」の定義に該当してしまう為に、都道府県への登録の届出が必要になってきます。

そしてこの状態のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合には、各都道府県に申込みをして、防火設備や介護の為に人員の手配も必要となってきます。

しかしながら、この登録をする為の設備投資は個人には負担が大きすぎてしまうので有料老人ホームの定義に合致しないよう、老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすしかなくなってしまい、質を落とすという結果になりかねません。

このことから、もっと個人事業主に対しても公的な補助があってもいいのでは?という声が多く聞かれています。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。