スポンサード リンク
高齢者向け有料賃貸住宅のイメージ

高齢者向け有料賃貸住宅のイメージ

◆玄関

できる限りベンチ等を設置できる空間を確保する。くつずりと玄関外側の高低差は2cm以下とする。上がりかまち部に手すりを設置する。

◆浴室

内寸で短辺1.3m以上かつ広さ2.0m2以上(やむを得ない場合は、短辺1.2m以上広さ1.8m2以上)とする。出入口の段差は2cm以下の単純段差又は、浴室内外の高低差を12cm以下、またぎ段差を18cmとし手すりを設置する。浴槽の出入りのため手すりを設置する。

◆便所

長辺が内法寸法で1,300mm以上で便器前方又は側方に、便器と壁の距離が500mm以上あること。出入口は緊急時の移動に支障のない構造にすること。便器は腰掛け式、立ち座り、姿勢保持のための手すりを設置すること。

◆建具

開閉がしやすく、安全に配慮されていること。把手、引き手及び錠は使いやすい形状で適切な位置に取り付けすること。

◆緊急通報装置

便所や浴室、寝室からの緊急通報が可能な装置を設置すること。

◆収納スペース

適切な量を確保し、無理のない姿勢で出し入れできる位置に設けること。

◆寝室

内法寸法で9m2以上で遮音性能及び避難のしやすさに配慮すること。

◆バルコニー等

出入りの段差は18cm以下で物干し金物の高さは高齢者に配慮すること。転倒防止のための手すりを設置すること。

◆床

原則として段差のない構造のもので滑りにくい仕上げとや転倒した場合の衝撃をやわらげる材質等に配慮すること。

◆台所

水洗金具は一本レバー式等操作しやすい形状でガス漏れ検知器及び火災警報機を設置すること。ガス調理器具は立消え安全装置付きにすること。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。