高齢者向け返済特例制度(バリアフリーリフォーム)の融資条件は、借入対象者年齢は借入申込時に満60歳以上の人で上限はありません。保証人は高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団の保証))が連帯保証人となり、融資限度額は500万円ですが保証される金額によって異なります。金利は固定金利で2段階です。
対象工事はバリアフリー工事の基準に適合する工事で床の段差解消や廊下幅予備居室の出入り口幅、浴室や階段の手すりの設置などです。他のリフォーム工事を合わせて行うような場合にも対象となります。返済方法は毎月返済でボーナス返済はありません。返済額は利息のみで抵当権は土地・建物に住宅金融公庫の第1位抵当権を設定して団体信用生命保険は利用できません。ほかにも住宅ローン控除の対象外となっています。
元本返済は、借入人が死亡した時に相続人が一括で返済するという形になっています。担保となっている土地や建物を処分したり手持ちの現金などから借入金を精算することになっています。このことがリーバスモーゲージと同様で自分で作り上げた資産を死後に活用し生前の借金を精算するといったものなのです。
融資の流れですが、まずはカウンセリングをおこない制度の説明を受けます。そして簡易不動産鑑定をおこない担保不動産の評価をおこないます。土地の価格-建物取壊費用となり費用として7万円から8万円程度が必要となります。それから「保証限度額証明書」が発行されて保証限度額は、簡易鑑定評価額の40%もしくは500万円のいずれか低い額となります。限度額が100万円未満の場合には証明書は発行はしません。さいごに住宅金融公庫に融資申込や保証委託申込をおこないます。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。