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高齢者専用住宅

新たに国土交通省は「高齢者専用住宅」を追加するように、高齢者居住確保法に位置付けられている登録住宅制度を改正しました。また現在、介護保険は有料老人ホームとケアハウスだけが対象となっているが、厚生労働省はこの高齢者専用住宅を、その特定施設に対して追加するようにするという方針が示されています。

今では高齢者が自宅で生活をし続けることが難しいとされていますが、この高齢者達が介護を受けながら生活し続けることが出来る受け皿としての考えを、2006年度に介護保険改正法施行がスタートしたことと同時にスタートさせました。

そしてこの制度の施策の概要説明は、国土交通省住宅総合整備課の伊藤明子公共住宅事業調整官が高齢者住宅財団のセミナー(2007年2月25日に東京都内で開催)で説明をしました。

高齢者が入居したい時に、入居が拒否されない住宅の情報提供を目的に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録住宅制度が2001年10月に全面施行され、設けられました。

そしてこの制度の試行を受け、賃貸事業者が各都道府県に登録申請(現在全国に約7万戸程登録あり)した情報は、担当窓口・高齢者居住支援センターのホームページ・不動産会社の一部で閲覧できるようになっていますので、お気軽に閲覧して情報を得るようにしてみて下さい。

またこの登録制度では、高齢者に対する特徴ある賃貸住宅である「高齢者専用住宅」を加えることによって、より詳細な情報提供ができるように目指しています。そして情報の開示項目として検討されているものが、賃貸借契約の種類・家賃の支払い方式や前払い家賃の保全措置・介護が必要になった場合の対応策等です。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。