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高齢者専用賃貸住宅について

高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」の中で、高齢者を賃借人とする賃貸住宅を指します。

◆高齢者専用賃貸住宅の登録

高齢者円滑入居賃貸住宅として登録すること加えて、以下の内容を追加登録することより高齢者専用賃貸住宅としての登録をすることができます。

・高齢者専用賃貸住宅の戸数
・敷金(家賃滞納などを除いて原則として返還されるもの)、敷金以外の一時金(一定の期間で償却されるものを含めて原則返還されないもの)の概算額
・家賃を前払金として受け取る場合は、前払家賃の概算額
・家賃を前払金として受け取る場合は、前払家賃の保全措置の有無について
・各住戸の台所、水洗便所、収納設備、洗面設備や浴室の有無について
・共同利用する居間や食堂、台所、収納設備、浴室の有無について
・食事や入浴、排せつ、食事の介護、洗濯、掃除等の家事、緊急時の対応などの安否確認、健康管理といった日常生活に係るサービスの有無について
・特定施設入居者生活介護の指定の有無について

※高齢者専用賃貸住宅は、賃貸借契約を結ぶ住宅のみが対象となりますので利用権等の契約による住居は登録の対象になりません。

◆閲覧制度

登録情報については、都道府県・市町村の窓口やホームページ、指定登録機関などで閲覧が可能になります。

◆高齢者専用賃貸住宅の取り扱い

高齢者専用賃貸住宅としての登録された住宅は、条件を満たすものは、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護の対象となり、老人福祉法に規定する有料老人ホームの届出が不要となります。

●条件

・各戸の床面積が25㎡以上になります。

※居間や食堂、台所など高齢者が共同して利用するために十分な面積をもつ共用設備がある場合は18㎡以上となります。

・各戸に台所や水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置すること

※共用部分に共同して利用するための台所や収納設備、浴室などがある場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可になります。

・前払家賃を受け取る場合には、保全措置を講じることになります。

・入浴や排泄、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除などの日常生活における家事、または健康管理を実施すること。

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。