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高齢者専用賃貸住宅

近年、高齢者住宅事業業界は新たな活路を見出すよう、迫られています。これは厚生労働省が、施策の方向性を施設から在宅推進に転換するという動きによるものです。

またこれから高齢者人口は増加していくと思われる為、それによる影響と背景と共に高齢者向けの住宅というのがどのように変化していくべきなのか、と予想できる先見の妙は欠かせないものとなっています。そして日本は、この背景に諸外国の失敗も頭に入れておかなければならないということも忘れてはならないのです。

介護保険法改正により、今後はほとんどの施設が介護老人保健施設に変わっていくと思われます。何故ならば療養型病床が、平成24年度末で廃止されることになったからです。またこうなってくると入居3ヶ月程で退去を迫られてしまう高齢者達は、一体どうして生活していったら良いのか、どこに行ったら良いのかという問題が出てきます。

現在の老人福祉施設は、満員で何年も空きを待たなくてはならない状況であるし、有料の老人ホームは高すぎて入居させてあげられない、しかしだからと言って在宅の介護は精神的にも体力的にも不可能だと思い高齢者を持つ家族は困窮することになりかねません。そんな方達の受け皿として、「高齢者住宅」という施設が必要に迫られてくることは間違いないと思います。

今後の日本の出生率低下に伴って、高齢者の割合が非常に多くなってしまいます。今よりもっと若い人が少なくなる将来、住宅やオフィスビルなどは空室が多くなり、現在の状況並にするには今の建物を4割程減らさなければならなくなります。そして4割の住宅分を活用して、新しく高齢者住宅を考えるというのも手段の1つになると思います。

このように高齢者住宅事業を考える時、サービスやサポート等の何にターゲットを絞るかによって考えていかなければならないのです。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。