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高齢者用ケア付き賃貸住宅

来たる、ベビーブーム世代が高齢期(65歳)に達する2015年の約10年後には、高齢者人口が約3500万人に達するという予想がなされています。そこでこの高齢者の人口が増加するにあたって、介護保険制度の持続可能性を高めて、活気ある高齢化社会を築きつつ、予防重視型システムへの移行が必要だと考えられています。

昨今の高齢者社会に向かっていく中で注目されているものが、これからの高齢者向けの賃貸住宅の普及を目的にし、2005年12月に国土交通省が高齢者居住安定法により設定された新制度として誕生した住宅の「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」なのです。

この「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」というのは、各都道府県に届出を申し込んだだけで開設できる施設なので、市町村の規制には違反しない住宅となるのです。そしてこの新制度により、高齢者向けの賃貸住宅の普及を目指しています。

また現在の高専賃は、全国で210棟5200人分程度しかありませんが、今後のことを考えて終身に渡って居住できる「終身建物賃貸契約」を導入しているところも誕生してきており、このマーケットは今後拡大傾向にあると思います。

そして「サービスの量的拡大」の時代と言われた時が、介護保険制度がスタートして5年間の第1ステージとされているのに対し、制度改正後の第2ステージは「サービスの質重視」の時代と言われる時代に突入したと言えます。

またこの施設の運営者は不動産関連業者が多いですが、ケアサービスが無い為に介護サービス業者と提携し、『ケア付き賃貸住宅』を運営することができるようになります。その上、今までのような高額な入居費用は不要となり、通常の賃貸借契約に基づいた形になるのも魅力的なものとなります。

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高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。