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高齢者用住宅改修

高齢者用住宅に改修するにあたって、本当にその改修は高齢者にとって良いものなのか?使いやすいものなのか?と疑問に思うことは多々あると思います。

最近では手すりをつけると良いとか、バリアフリーにすると段差でつまづくことが無くなるとかという利点だけを見てしまって、今現在慣れてしまっている生活を根本から変えてしまい、再び覚えて慣れていかなければならないという、高齢者にとっての「難しさ」という点が生じるということも頭に入れておかなければなりません。

また改修をして、今まで段差があると思い込んでたところに、段差が無くなってしまい、逆に滑って転んで事故を起こしてしまったという事態も生じるかもしれません。逆に高齢者に合わせて住宅の改修をしたら、その他の家族にとって非常に使いにくい家になってしまう可能性もあるのでは?という疑問も起きるかもしれません。

このような色々な背景や事情を踏まえた上で、住宅の改修を効率よく考えていくように積極的に関わっていくべきなのではないのでしょうか?このように思いますが、考えれば考えるほど中々良い結果は出て来ないのが現状です。

実際、医療従事者が患者さんや利用者さんに関わってあげられる程の制度が確立していなかったり、関わってあげられる時間が無かったりするのが実情なのではないでしょうか?それでは上記のようなことを語るのは夢物語なのでしょうか?それを夢物語に終わらないよう、患者さんの生活を考えて、機能改善をしていくということを追求して行きたいと思っています。

高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。