ここでは高齢者福祉住宅へ入居した、91歳の男性のお話をしたいと思います。
男性は、新座市にある高齢者福祉住宅へ入居したそうです。そしてそこの施設では、ヘルパーさんや医療スタッフが24時間体制で待機をしていて、必要な時にケアや手助けをしてくれて、ケアを必要としない入居者に対しては、最小限の手助けのみを行って、入居者の意思や自由を尊重しているという施設だそうです。簡単に言うと、食事付き高齢者専用マンションといったところでしょうか。
またその91歳の男性は高齢とは思えないほど自立した方のようで、料理教室に一人で通ったり、病院に行くのにも自分で調べて、自分で電車に乗って通院してしまうという、そんな方のようです。本当に手助けが必要な時は、近くに住んでいる家族の助けを借りていたみたいですが、それにしても1人で立派に色々なことが出来るおじいさんというのは、すごいと思います。
そしてそんなおじいさんが、自分で「終の棲家」と思って探し、入居した高齢者福祉住宅ですが、そこの担当医師に会ってとても不愉快な思いをしたそうです。
それはおじいさんのご家族の方が、「これからはここのお医者さんがかかりつけの医者」になるわけだからということで、診察に一緒に付き添って行ったみたいですが、看護士さん達は、とても親切丁寧に様々な対応をしてくれるのですが、その医者だけは高齢者の話をきちんと聞こうとせず、話し方も最悪だったそうです。
そして今までの病歴などをご家族に聞こうとしても、そのおじいさんは1人で病院に行ってたので、ご家族ではなくおじいさんが話し始めようとすると、途中で静止して「まったく・・・」と言い放って、顕著に疲れた感じと不愉快感をあらわにしたそうです。
このご時勢に、こういった医者が高齢者専門の住宅に駐在するなんて、とても考えられない話です。
高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。
またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。
そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。