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UR都市機構の高齢者向け賃貸住宅

UR都市機構(http://www.ur-net.go.jp/kanto/eldery/index.html)の高齢者向け優良賃貸住宅についてご紹介したいと思います。

UR都市機構の高齢者向け優良賃貸住宅とは高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づいて、国が事業者(UR都市機構)に対して整備費の補助や家賃の負担を軽減するための補助を行う制度を取り入れた賃貸住宅のことです。

具体的にいうと高齢者の方が老後を安心して暮らせるように、一定以下の所得の方に対して家賃の負担を軽減するといった措置がとられています。また事故や急病、負傷といった万が一の場合に備えて、提携する民間事業者に通報する緊急時対応サービス(有料)も利用できます。

UR都市機構の高齢者向け優良賃貸住宅では、国とUR都市機構が家賃を1/2ずつ負担することによって入居者の方が実際に支払う金額を軽減します。条件としては、世帯全員の所得月額の合計が20万円以下であることが必要です。しかし、団地によっては一定以下の所得であったとしても家賃負担を軽減する措置がとられない場合もあります。

◆申し込み条件

継続して居住するための住宅を必要としており、日本の国籍を有する、もしくはUR都市機構が定める資格を有する外国人の方になります。

以下の世帯構成に該当する方(年齢は募集開始日(先着順の住宅については申込日)現在)
・本人が満60歳以上の単身者(単身可住宅に限る。)
・本人が満60歳以上で配偶者(年齢不問)と同居
・本人が満60歳以上で、満60歳以上の親族と同居
 
ただし本人が満60歳以上で、満60歳未満の親族と同居の場合は申し込みできません。(満60歳未満であっても、特別な事情により申込本人との同居が必要であるとUR都市機構が認める親族は除きます。)

高齢者住宅新着情報&ニュース 一覧
高齢者専用賃貸住宅の選び方 新着情報

高齢化社会において、昨今ではさまざまな問題が出て来ています。そして、その中でも高齢化社会の急速な進展に対応するために高齢者向けの住宅の供給を促進したり、高齢者に対して住宅情報を提供したり、貸主が高齢者の入居を拒まないようにするために、その制度を整備する法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日に公布されました。そして平成13年10月1日には、全面的に施行となりました。

またこの制度は、貸主が住宅を登録して高齢者ということを理由に入居を拒否しないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧できるといった色々な情報の提供を行うものなのです。最近では専ら高齢者を賃借人とする、賃貸住宅について情報の登録内容を追加し、詳しい情報提供の提供を行う仕組みや、高齢者がみんなで共同利用できるような設備とサービスの提供ができるようになり、この「高齢者専用賃貸住宅登録制度」は平成17年12月1日から開始されています。

そして高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの、高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者の場合は、この法律に対して供給計画案を作成して、基準ラインに適合し都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられるようになります。また、この認定を受けた賃貸住宅事業者は、計画した計画案により供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助があり、その整備に要したあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用の支援を行っているのです。