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国や自治体が、高齢者住宅整備資金貸付制度や年金バリアフリー住宅資金融資制度のように、市民に対して支援を沢山しています。

近い将来日本は高齢化社会を迎えますが、1994年に「ハートビル法」という法律が試行され、公共物や人が沢山集まる建物はバリアフリー化住宅や、ユニバーサルデザイン化して建てていこうという方針です。なので、将来どんどんこういった建物が増えていくのだと思います。

また医療や福祉のような専門的な勉強や知識を得ることは、医療分野に携わっている人にとってはとても重要なことだと思いますし、勉強し続けなくてはいけない知識なのです。そしてまた患者さんや利用する方にとっても、そういった知識を医療従事者に求めているとも思います。

ただ施設の中にいる時には、医療従事者の方たちに色々なものを求めるのかもしれませんが、その利用者の方々もいつかは自分の地元に戻っていき、医療従事者の方と離れると思います。しかし国の方針が、施設医療よりは在宅医療と掲げているので、患者さんと地域・地元というのは切っても切れない関係となっていくと思います。

また高齢者の方々にとって、「高齢者にとって生き甲斐のある生活」というのを求めるには、何かしたいことがある時など(スポーツ・買い物・家事等)、色んな物が大変になり生活水準がどうこうよりは、それを介護する人が必要なのではないかと思います。その為、理学療法士として、高齢者の方々の住環境整備にも介入していく必要が今後はあると思います。

全部バリアフリーにリフォームすれば良いじゃない!なんて軽く考えてしまうこともあるかもしれないし、そこに医療従事者が必要なのか?と考えてしまうこともあると思いますが、今後は色々考える必要がありそうです。

要介護度に関係無く、介護保険から1つの住宅につき20万円まで住宅改修費用が支給されて、1割の自己負担だけで改修工事を行うことができます。これは20万円までならば、工事を1度に行っても、数回に分けてもどちらでも大丈夫です。

また要介護度が1度支給された時より、3段階以上上がった時や、転居などをした時は再度20万円までの支給が可能となっている状態を「高齢者住宅改修」と言います。これは高齢者や要介護者等が、住みやすいように住宅をバリアフリー化したりするなどの改修や、立替の補助をするという制度です。


それでは具体的に、どういった補助をするのかと言うと、

1.住宅の改修、及びバリアフリー化を専門とする設計事務所等の紹介
2.工務店等の紹介
3.生活に必須な使いやすい機器等の紹介

といったものです。

そうしてこの介護保険を使用して住宅の改修を行った場合は、お客様個人として経費や準備等の負担が軽減されます。その為ケアマネージャーや市区町村の窓口等で、打ち合わせをしながら進めていって下さい。

また住宅改修やバリアフリー化を行う時に、工務店や業者の考え方1つで差が出てくると思います。スロープ1つをつけるにしても、専門的視点が不十分になると「人が物(住宅)に合わせる」というような改修となり、結果使いにくい物が出来上がったりしてしまいます。

しかし「物(住宅)が人に合わせる」という考えの工務店や業者だと、使う人の身に立った視点での結果が上げられ、高齢者や障害を持った方が住みやすい住宅が出来上がるのです。

高齢者用住宅に改修するにあたって、本当にその改修は高齢者にとって良いものなのか?使いやすいものなのか?と疑問に思うことは多々あると思います。

最近では手すりをつけると良いとか、バリアフリーにすると段差でつまづくことが無くなるとかという利点だけを見てしまって、今現在慣れてしまっている生活を根本から変えてしまい、再び覚えて慣れていかなければならないという、高齢者にとっての「難しさ」という点が生じるということも頭に入れておかなければなりません。

また改修をして、今まで段差があると思い込んでたところに、段差が無くなってしまい、逆に滑って転んで事故を起こしてしまったという事態も生じるかもしれません。逆に高齢者に合わせて住宅の改修をしたら、その他の家族にとって非常に使いにくい家になってしまう可能性もあるのでは?という疑問も起きるかもしれません。

このような色々な背景や事情を踏まえた上で、住宅の改修を効率よく考えていくように積極的に関わっていくべきなのではないのでしょうか?このように思いますが、考えれば考えるほど中々良い結果は出て来ないのが現状です。

実際、医療従事者が患者さんや利用者さんに関わってあげられる程の制度が確立していなかったり、関わってあげられる時間が無かったりするのが実情なのではないでしょうか?それでは上記のようなことを語るのは夢物語なのでしょうか?それを夢物語に終わらないよう、患者さんの生活を考えて、機能改善をしていくということを追求して行きたいと思っています。

最近では、自宅を高齢者が住みやすいような住環境にする為に、バリアフリー・スロープ・手すり・浴室の改装などリフォームをする家庭が増えてきていますが、そのリフォーム業者とトラブルが起きるというケースが増えてきているとのことです。

例にあげると、リフォームをした内容と請求金額が見合っていなかったり、リフォーム後に欠陥が見つかったり、色々なことを言われて結果お金だけ取られてしまったりという被害が特に多いそうです。

更に介護保険を利用して手すりをつけようとして、契約金85万円と言われたので介護保険が適用されるはずだからもっと安くなるはずと思っていたら、保険の適用限度額はこの内の8万円のみですと、後から言われてしまった。理不尽だし契約後に言われたので、解約しようとしたら契約違反だと言われてしまい、違約金を請求されてしまったケースもあるようです。

これは、業者の方も介護保険についてよく知らなかった為に起こったケースですが、業務を請け負う以上、詳しく理解しておく必要もありますし、確認もしておかなくてはいけないと思います。しかし、こういったことを利用して説明をせずに、お金だけを騙し取ろうと言う悪徳業者も数多くあるので、見極めが必要とされます。

このように介護保険を利用して、リフォームしたい場所に保険が適用されるかどうかはよく確認をして、業者さんとよく相談をしてからきちんと設計してもらい、説明もしっかり受けて充分に理解をしてから契約をする等、騙されないように充分気を付けなければいけないと思います。

30年前に多摩ニュータウン(多摩・稲城・八王子・町田、以下:多摩NT)が、街開きで出来上がりました。そしてその時30代で入居していた世代が、60歳代になりました。また今は、その方達の子供達も20~30歳代と子育てをするような時期になってきています。

当初の30年前に出来た住戸規模は、40~50㎡台と部屋は比較的狭く、階段でマンションに上がるというタイプの建物が多いです。その為当時入居した世代の方が今高齢者になり、バリアフリー住宅に住み替えをしていくという世帯も多くなってきました。

しかしながら、多摩ニュータウンの団地単位で考えてみると初期当時の分譲は敷地が沢山ありますので、それを利用して立て替えなどのキャピタルゲインを確保していこうというような働きが今はあります。

しかしその一方で、バブル時に購入した分譲ではローンがものすごく残っている為、現段階でも買い替えが困難な状況になっているというのもまた事実です。そこで買い替えではなく、住み続けるための環境整備の向上を目指して、現在ではブロードバンド環境の取り入れと充実、管理コストの低減といった住みよくする為の維持管理方法を検討されてきています。

このような上記の働きは市民参加のものですが、これを考慮して行政でも新たは支援施策が生まれようとしています。例えば多摩市の「すまいとくらしのマスタープラン(平成14年3月)」では人的、資金的支援策を団地管理組合に実際に具体化させています。このような動きは、着目するべきものであると思われます。

また今後、多摩ニュータウンが発展していく為には経済への対応が欠かせない現状だと思います。また「持続可能な発展」の概念とは「環境と開発に関する世界委員会」の中で提唱されたものですが、「環境の維持」「社会的な発展」「経済的発展」が今後多摩ニュータウンが持続可能となる基本的な考え方になると思われます。

1.高齢者に優しいバリアフリー住宅に。

 バリアフリーというは、住宅内のような屋内の段差や階段などの障害をバリア、それを取り 除くフリーが融合されたもので、バリアフリー住宅と呼ばれています。これが実現すると、 つまづくことや、転倒することが防止され、車椅子で屋内を移動できるようになっていると いう住宅です。

 例としては
 ・階段に手すりを付ける。
 ・トイレや浴室の段差を無くす。(手すりも付ける)
 ・玄関の段差を無くし、スロープにする。

2.機能的なキッチンに。

 キッチンという場所は、使う人にとって居心地の良い空間にしたいと考えるものです。それ は使いやすさ・広さ・収納等こだわりたい点は沢山あると思います。更に最近ではIHや食器 洗い乾燥機のような色々な機能が付いてきていて、昔に比べて非常に便利に、清潔に、収納 に長け、開放感がある等のように居心地の良い空間になってきています。


3.トイレをより快適な空間に。

 本来トイレは暗く、寒いといった考えが多くあったと思います。そして事実そういう住宅  も、多々あると思います。なので、高齢者にとってはトイレの段差を無くし、手すりを取り 付ける等して、バリアフリーにして使いやすいようにしていきます。


4.一日の疲れを癒す場所、浴室!

 お風呂というものは心身ともに開放され、1日の疲れを癒す本当に大切な場所だと思いま  す。昔はユニットバスは不衛生という風に言われてきましたが、最近はデザインや機能が良 くなってきていて、換気を十二分にすれば清潔で明るい浴室になると思います。

 また冬場で特に気になるのが、お風呂に入ろうと一歩足を踏み入れると、床が冷たくてびっ くりしてしまうということです!しかし今ではそれを解消するお風呂もありますので、楽し みですね。


5.改修するだけではなく、住宅全体を手入れするだけで住宅の寿命というのはずっと伸びる と思います。

最初に市営住宅というのができ始めたのが、戦後空襲で焼けてしまった市街地に「応急簡易住宅」と呼ばれるバラックが1945年頃から建設されたときでした。まだ当時は9世帯程が連なる長屋で、台所・トイレは共同で1戸分の広さとしては6畳・3畳の土間ほどの広さで、家賃25円、1世帯の人数も大人数というひしめきあった生活をしていたと考えられます。

そしてその後、69~75年度頃になると、それでも住宅不足が深刻化してきたため、500戸超の大規模住宅団地ができ始めてきました。その当時は住宅不足解消の為、工期を短縮しようと工場でコンクリート版を成型し、それを現場で組み立てるというスタンスを取っていましたが、周りに無機質な印象を与えていました。また、その当時の間取りは3DKが主流でした。

当時の市営住宅は多い時では1棟3200個程の規模の時もあったそうです。現在は住宅政策や間取りの移り変わりと共に各部屋の段差が無く、車椅子で部屋中を移動できるバリアフリー設計の住宅・駐車場・エレベーター完備・緊急時のベルなど高齢者のことを考えた設計というのも多くなってきています。

そして現在の住宅設計は、将来増改築等ができるように設計しているところが多いですが、子育てや介護、2世帯住宅のような希望を元に立てられています。このように賃貸よりも、もちろん生活水準や収入でばらつきもありますが、家を買って多少でも長期返済にしてゆとりあるローン返済の検討というのも、視野に入れて頂けたらと思います。

さて今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が、国土交通省より発表になり実施されることとなりました。この詳細は国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認もできますが、下記に簡単にご説明します。この対象は、所得税と固定資産税です。


「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」から以下転記します。


高齢者が安心をして快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高   齢者等の居住の安定の早期確保を図る為、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の   特例措置を創設する。

1.廊下の幅を拡幅
2.階段の勾配に対する緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの装置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化


所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住用に供する家屋について、バリアフリー改修工事を含んだ増改築等工事を行った場合は、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間に渡り所得税額から控除する(現行している住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

(※1)
1.50歳以上の者 。
2.要介護、または要支援の認定を受けている者。
3.障害者である者。
4.2若しくは3に該当する者、または65歳以上の者、いずれかと同居している者。


ここから【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】を以下に記します。

現行の住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制
控除期間 10年間 5年間
控除率は
1~6年目 :1.0%
7~10年目 :0.5% 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)

限度額
19年居住の場合2,500万円とする。
20年居住の場合2,000万円とする。
・200万円(バリアフリー改修工事相当分)
・1,000万円(増改築等工事全体)


以上のことから現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加することが可能ですので、ご検討の際は調べてみることをおすすめします。