さてこれから団塊の世代が高齢と言われる世代に突入するにあたり、高齢者が安心して公団住宅などに住み続けられるようにと、福祉と住宅を一体化させた取り組みができるよう、厚生労働省と国土交通省が方針を固めました。
どうやら厚生労働省と国土交通省は、今年度中に団塊の世代の高齢化で介護ニーズを受けたモデル事業を始動させて、10年後を目標として高齢者にとってより良い街作りが出来るように進めて行きたいと考えているようです。
他に案としては公団などの空き部屋に、認知症高齢者向けグループホーム、デイサービスや泊まり、訪問介護など様々なニーズに対応できるような小規模多機能型居宅介護事業所等の介護施設、訪問看護ステーションや、24時間対応の在宅療養支援診療所、高齢者向けのメニューを用意したレストラン等、高齢者が安心して暮らせるような施設が揃うような事業展開をしていくようにNPO(非営利組織)に呼びかけているようです。
また住宅の部分では、バリアフリー化した低層階に高齢者の方に住んで頂くように住み替えを進めたり、緊急通報装置が備えられたり、万が一の為のヘルパー資格を持つ運転手が乗っているタクシーも急行するように、手配が整えられるようにする意向です。
そして対象となる住宅は、昭和40年代(1965年~1974年)に造成された約32万戸分の都市再生機構(旧日本住宅公団)が開発した大規模団地となり、場所的には多摩や千里ニュータウンなどが候補としてあがっています。
このように政府は、一時金が多くかかる有料老人ホームではなく、安心して暮らしていってもらえるような体制作りを目指していく考えで取り組んでいます。
高齢者住宅の入居している方の中でも人気施設は、特別養護老人ホームに希望が一番多くて、人気がある施設に入居するのには入所待ち時間がかなりかかっているという傾向があります。
また現在、高齢者専用の住宅施設としてある住宅タイプは、老人ホーム(有料・経費・養護・特別養護)、老人保険施設(介護老人保険施設)、グループホーム、ケアハウス(介護利用型)、高齢者マンション、シニア向け住宅(シルバーハウジング・シルバーマンション)、公社と連携した、高齢者向け優良賃貸住宅といったものがあります。
そして現在の高齢者向けの住宅の施設はすごく充実していて、バリアフリー対応の普通住宅、食事や生活面の日常生活に関するサービスの提供、介護、看護、医療面でのサービスやサポート、リハビリテーションを受けることができるなど、非常に幅広いものです。
しかしただ闇雲に高齢者住宅を見つけたところに入居するのではなく、自分が受けたいサービス、サービスの料金等をしっかりよく検討して、自分の生活スタイルに合った高齢者住宅を探すことをおすすめします。
また、今までの高齢者用の介護付き有料老人ホームは、入居の初期費用や毎月の費用もかなり高額で高齢者にとってはかなりの負担となっていました。その上負担を払ったとしても老人ホームの需要はかなり多くて、高齢者側ではなく老人ホーム側が強い立場に立っており、入居後に不具合や問題点があった場合にも、高齢者側が泣き寝入りしてしまうという現状も多々あるようです。
しかしながら、最近ではそれぞれの有料介護付き老人ホームでのサービス内容を競う形になってきた為、テスト入居みたいに短期間入居してみてから本格的に入居するかどうか、契約を考えられるように選択肢も多くなってきています。
先日、気になる広告が新聞に掲載されていました。それは都内近郊の街に、新しい「高齢者の賃貸住宅」が建設される為に、入居者を募集しているという広告でした。
これを少し見てみると、この住居は『適合高齢者専用賃貸住宅』『高齢者向け優良賃貸住宅』『有料老人ホーム』等には該当しないようで、現在高齢者への介護サービスや福祉サービスが提供される時代であり、且つ法規制がなされている中で、福祉部分にあまり精通していない方が企画された物件なのだろうか?という印象を受けました。
しかもこの住居は介護保険適用の施設ではなく、トイレも個室についているものでは無く共用のものでした。共用の場合、介護者が増えてくると大変になってきます。それなのに、重度要介護者も受け入れ可能というような説明がされていました。このような専門知識も無い人が、専門の住居じゃないところで介護をすることにはあまりにも限界がありますし、不安も感じます。
そして入居される方は、現在住んでいるところを整理されてから入居される場合もあるので、この施設の責任者には非常に重大な責任があると思います。
また入居保証金・礼金・居室費・管理費・別契約の食費・訪問介護の費用・日常生活費等が必要と明記されていましたが、これでは「有料老人ホーム」と思われるので残念ですが、無届けの施設だと思います。このような福祉サービスや、生活援助や食事等の提供には都道府県への届出が必要です。
こういったケースもあることから入居される場合は、上記のような条件類をしっかり調査し検討されることをおすすめしますし、安易にこういった広告を出されるのもどうなのだろうか?と残念に思ってしまいます。
昨今の高齢化社会に入っていく中、老後の住まいとして考えられている高齢者向け共同住宅ですが、広く知られていくに連れ、問題も見えてくるようになって来ました。そして施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探して欲しいと言うので希望条件などを伺うのですが、現状既存する施設とニーズが中々合わなくて困っているといった問題が出てきたようです。
今までのようなこう襟者向け共同住宅は、年金で支払える程度の家賃だとか、下宿や量を改築したといった経緯から、6~8畳程の1間が多いのですが、やっぱり2間が欲しいと言われ、住宅にゆとりを求めてくることも多くなってきました。
その為そういった施設に入居希望者が集中してしまい、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労しているという事態になっているようです。
また法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉方の「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」というところにあたり、これに該当すると「有料老人ホーム」の定義に該当してしまう為に、都道府県への登録の届出が必要になってきます。
そしてこの状態のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合には、各都道府県に申込みをして、防火設備や介護の為に人員の手配も必要となってきます。
しかしながら、この登録をする為の設備投資は個人には負担が大きすぎてしまうので有料老人ホームの定義に合致しないよう、老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすしかなくなってしまい、質を落とすという結果になりかねません。
このことから、もっと個人事業主に対しても公的な補助があってもいいのでは?という声が多く聞かれています。